作業環境測定

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作業環境測定

人と環境の調和をサポートします

当センターでは、労働安全衛生法に基づいた作業環境測定を行っております。作業環境測定後は、各事業所の作業環境管理に合わせた改善案のご提案等、コンサルタント業務も行っており、それぞれのニーズに合わせた事後フォローも展開いたします。

産業構造の多様化に伴い、最近の新規化学物質の登録数は年間5,000種類ともいわれております。このような流れの中で、快適な環境の職場作りが一層求められております。

ガスクロマトグラフ分析計(有機溶剤検査)

ガスクロマトグラフ分析計
(有機溶剤検査)

測定項目、機器

測定項目

・粉じん
・有機溶剤
・特定化学物質

・金属類
・騒音
・石綿

・ダイオキシン類
・個人曝露濃度測定
・労働衛生コンサルタント

測定機器

ハイボリュームエアサンプラー(粉じん測定)

ハイボリュームエアサンプラー
(粉じん測定)

ガスクロマトグラフ分析計(有機溶剤分析)

ガスクロマトグラフ分析計
(有機溶剤分析)

原子吸光光度計(金属類分析)

原子吸光光度計
(金属類分析)

 

作業環境を行うべき場所

作業場の種類 関連規則
粉じん作業のうち特定粉じん発生源に該当する屋内作業場 粉じん則26条
特定化学物質等を製造または取り扱う業務を行う屋内作業場 特化則36条
一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条
有機溶剤を製造または取り扱う業務を行う屋内作業場 有機則28条
著しい騒音を発する屋内作業場 安衛法590条
安衛法591条

測定の種類

測定の種類 測定回数
空気中の粉じん濃度、および粉じん中の遊離けい酸含有率測定 6月以内ごとに1回
第1類物質または第2類物質の空気中の濃度測定 6月以内ごとに1回
空気中の鉛濃度測定 1年以内ごとに1回
空気中の有機溶剤濃度測定 6月以内ごとに1回
等価騒音レベルの測定 6月以内ごとに1回

 

作業環境測定結果の評価に基づいて行う事業者の措置 (安全衛生法第65条の2第1項)

作業環境測定結果の評価に基づいて行う事業者の措置