学校健診(巡回健診)

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学校健診

学校健診は、学校保健安全法に基づく健康診断です。
学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るために法律で定められた健診を実施しています。
(学校保健安全法は、2009年(平成21年)4月1日、学校保健法から改題され、学校における安全管理に関する条項が加えられました。詳しくは下記のリンクをご覧ください。)


文部科学省「学校保健法等の一部を改正する法律」

学校保健安全法では以下のように就学児、生徒に対する健診を義務付けています。

1.就学時の健康診断(第4条)

市町村教育委員会は小学校入学者の健康診断を就学の4(〜3)ヶ月前までに行います。

検査項目

  1. 栄養状態
  2. 脊柱・胸郭の疾病・異常の有無
  3. 視力・聴力
  4. 眼の疾病・異常の有無
  5. 耳鼻咽頭疾患・皮膚疾患の有無
  6. 歯・口腔疾病・異常の有無
  7. その他の疾病・異常の有無(知能検査 etc.)

2.児童・生徒・学生・幼児の健康診断(第6条)

学校長を責任者とし、毎学年6月30日までに実施する定期健診の他、必要に応じて臨時の健康診断を実施します。

定期健康診断の項目

第4条の就学時の検査項目1〜6に加えて、以下の検査を行います。

  1. 身長・体重
  2. 結核の有無
  3. 心疾患・異常の有無
  4. 尿検査
  5. 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態

※ 健康診断票は本人が卒業後5年間の保存義務があります。
※ 9.結核の有無:小学生、中学生については問診を行い、高等学校、大学の第一学年については(結核患者及び結核発病のおそれがあると診断されている者を除く)胸部X線検査を行う。

対象学年

1.小学校(特別支援学校の小学部を含む)の全学年
2.中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む)の全学年
3.高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む)及び高等専門学校の全学年
4.大学の第一学年

省略可能な項目と対象児童・生徒

検査項目 対象児童・生徒
聴力 小学校の第四学年及び第六学年
中学校、高等学校の第二学年
高等専門学校の第二学年及び第四学年
脊柱・胸郭の疾病・異常の有無 大学の全学生
視力・聴力 大学の全学生
歯・口腔疾病・異常の有無 大学の全学生
尿 大学の全学生
心電図 幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む)の全幼児
小学校の第二学年以上の児童
中学校、高等学校及び高等専門学校の第二学年以上の生徒
大学の全学生
幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む)の全幼児