定期健診(巡回健診)

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定期健診

定期健康診断は、労働安全衛生法に基づいた健康診断です。
雇用主は1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を行うことが定められています。

労働者への健康診断については、次のように一般健康診断と特殊健康診断に分類されています。

一般健康診断

  1. 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
  2. 定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
  3. 特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)
  4. 海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条の2)
  5. 給食従事者の検便(労働安全衛生規則第47条)
  6. 自発的健康診断(労働安全衛生法第66条の2)

特殊健康診断

  1. 雇入時の健康診断(労働安全衛生法第66条第2項前段)
  2. 一定の有害業務に従事したことがある労働者に対する健康診断(労働安全衛生法第66条第2項後段)
  3. 一定の有害業務に従事したことがある労働者に対する歯科健康診断(労働安全衛生法第66条第3項)
  4. 海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条の2)
  5. 都道府県労働局長が指示する健康診断(労働安全衛生法第66条第4項)
  6. 通達で示されている健康診断

労働安全衛生法の詳細は、下記リンクページの「第5編・労働基準:第3章・安全衛生」をご覧ください。
厚生労働省 法令等データベースサービス

 

定期健診の検査項目は以下をご覧ください。

定期健診

検査名 医師の判断により省略可能な条件
既往歴および業務歴の調査  
自覚症状および他覚症状の有無の検査  
身長、体重、BMI、腹囲、視力
身長:20歳以上の場合
腹囲:以下の条件を満たす場合
・40歳未満(35歳を除く)の者
・妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと判断された場合
・BMIが20未満である場合、またはBMIが22未満であって自ら腹囲を申告した場合
聴力
(1,000Hzの30dBおよび4,000Hzの40dB)
45歳未満(35歳・40歳を除く)の者の聴力検査は、医師の判断により他の方法でも可。
胸部X線検査および喀痰検査 喀痰検査:胸部X線検査によって病変の発見されない者、同検査によって結核発病のおそれがないと判断された者
血圧測定  
尿検査
(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
尿糖検査:血糖検査実施時
貧血検査(赤血球数、血色素量) 40歳未満(35歳を除く)の者
肝機能検査
(AST(GOT)、ALT(GPT)、
γ - GT)
40歳未満(35歳を除く)の者
血中脂質検査
(HDL - コレステロール、
LDL - コレステロール、中性脂肪)
40歳未満(35歳を除く)の者
血糖検査
(空腹時血糖またはヘモグロビンAlc)
40歳未満(35歳を除く)の者
心電図検査
(安静時標準12誘導心電図)
40歳未満(35歳を除く)の者

※ 事業者は、この健康診断の結果に基づいて健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければなりません。

 

健診実施後の雇用主の対応

健康診断の結果についての医師からの意見聴取

事業者は、この健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者の健康診断の結果に基づいて、その労働者の健康を保持するために必要な措置について、次の方法によって、医師の意見を聴かなければなりません。

  1. この健康診断が行われた日から3ヶ月以内に行うこと。
  2. 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

健康診断実施後の措置

事業者は、健康診断の結果についての医師の意見を勘案して、その必要があると認めるときは、その労働者の実情を考慮して、次のような適切な措置を講ずる必要があります。
 

  1. 就業場所の変更
  2. 作業の転換
  3. 労働時間の短縮
  4. 深夜業の回数の減少等の措置
  5. 作業環境測定の実施
  6. 施設又は設備の設置又は整備
  7. 医師の意見の衛生委員会、安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会への報告
  8. その他の適切な措置